2007-06-08 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
政府は、政府契約でも、独立行政法人の契約について一般競争入札を原則とし、随意契約を例外扱いとし、随意契約を減らすように取り組んでおりますけれども、実際それがきちんと進んでいるのかというのは疑問に感じます。
政府は、政府契約でも、独立行政法人の契約について一般競争入札を原則とし、随意契約を例外扱いとし、随意契約を減らすように取り組んでおりますけれども、実際それがきちんと進んでいるのかというのは疑問に感じます。
この点、例えばアメリカ合衆国におきましては、フォールス・クレームズ・アクトという連邦の法律がございまして、政府が締結している政府契約について、相手方が政府に不正な請求をしているということに気づいた人は、その不正な請求をしている業者を相手にして訴訟を起こすことができるという、クイッタム・アクションの一つなんですが、認められておりまして、それはしかも、報奨金といいますかそれが支払われるものですから、それで
これは原子力事業者の無過失あるいは無限賠償責任の関係でございますけれども、これは民間保険の部分と政府契約の部分がございますが、地震とか噴火とか津波によって原子力が損害を受けた場合、それによって被害が生じた場合、これについては個人の面も含めて、身体あるいは財産も含めて全部補償するという話になっております。
そうすると、第十七条に、これは賠償措置額とは関係なく、政府が全面的に被害者に補償するという条項がございますが、この第十七条による場合は、政府契約の契約金は払わないという理解でよろしいんでしょうか。その十七条の場合とはどんな場合か、それも含めてお伺いします。
一つは民間契約に基づく保険金、それからもう一つは政府契約に基づく補償金、この二つの措置額の種類があるのですけれども、その内容、そしてその違いについてお聞きします。
○斉藤(鉄)委員 民間保険契約については、当然これは民間会社に保険料を払うんですが、政府契約の場合には、これは政府契約に基づく補償金ということですけれども、契約で政府に保険料みたいなものを払うんですか。
それから、これは法律との関係で言うと、政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがありますね、大蔵省の所管になりますけれども。これは、請求書の受領後、工事代金は四十日、物品購入その他は三十日以内に支払わなければならないとなっています。じゃ、請求書の受領後と言うけれども、その請求書の日付が一体いつなのか。とにかく全く白紙で出してください、白紙でなければ受け付けませんよと。
このことは、アメリカの、現在行われていると一年に制定された連邦選挙運動法、これの規定を見ましても、正副大統領の選挙、上下院議員等の選挙については、すべての会社、労働団体による寄附の禁止、あわせて外国人による寄附の禁止、あわせて政府契約者による寄附の禁止、こういった禁止条項、これは現行法で今生きていますね。 だから同じことなんです。
○政府委員(藤井威君) 御指摘の政府契約の支払遅延防止等に関する法律というものがございます。昭和二十四年にできた法律でございますが、この法律の第一条に目的が記されております。それによりますと、「この法律は、政府契約の支払遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もって国民経済の健全な運行に資することを目的とする。」というふうに書いてございます。
例えば西ドイツでも、「援助国政府・被援助国政府・契約業者間の法律的関係資材供与、および土木工事の契約当事者は被援助国政府と個別企業であり、その関連契約書はKfWの承認対象となる。」KfWというのは復興金融公庫ということだそうですが、「KfWは入札書類、入札結果についても見直し、承認を行う立場にあり、この見直し結果いかんによってはKfWは被援助国に対し再入札を要求する場合もある。
先ほど御説明いただきました八五年の産業安全保障保持規則は、産業界、政府契約者に対する機密情報のアクセスやミーティングの方法などを細かく規制したものである、こういうように理解してよろしいでしょうか。
大統領の指示となっておりますが、これは法律、「すべての官公庁(外部団体、地方行政官庁も含む)へ 目的 政府契約検閲委員会の設置」、これはマルコスさんが出している指示です。六四六と言われる指示、ここに全文ございます。英文も日本文もございます。つまり、政府が発注する場合に、こういう事業をやろう、公共事業をやるという場合に、まずこの指示に従って金額が書いてあります。
これは御承知のとおり入札者リスト、入札価格の審査を必ず、日本円に直すと二千万円以上の事業に対しては政府契約審査委員会の審査を受けなければならないというのを義務づけているわけでありますけれども、例えば七九年一月二十六日付、カガヤン総合農業開発計画のための鉄鋼棒材についての入札評価というのは太平に契約許可をという願いを出して、特にこの六百四十六号の例外として許可をいただきたいということをロドリゲスさんから
○坂井委員 続けますが、フィリピンに対する円借款契約や入札受注につきまして、政府契約調査委員会、これは向こう側にあって、この厳しい審査を経るという仕組みになっているようですね。つまり、大統領通達でレター・オブ・インストラクション、先ほど大出委員も取り上げておりましたが、私の手元にもございます。ナンバー六百四十六号及びナンバー千九十六号、この二つありまして、これを翻訳をいたしました。
○庄司分科員 政府契約の支払遅延防止等に関する法律がありますね。これで第八条を見ますと「国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、」云々とこう書いてありますね。利息を払う、こう書いてあります。
○原(茂)委員 これもあと総合的には一括して申し上げたいんですが、その次に二十九条の五、「第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項一同法第十四条において準用する場合を含む。一並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果」という項があるのです。
地方団体におきましても、いわゆる政府契約の支払い遅延防止等に関する法律の規定の適用もあるわけでございますので、やはりその支払いにつきましては、これらの法律の規定の趣旨に従って支払いが行なわれるべきものというふうに考えております。したがいまして、御指摘のような事例は財政運営の立場から見ましても、計画的な財政運営のあり方であるというふうには考えられない、というふうに思っております。
第四は、物品管理等については、物品管理法、債権管理法等、政府契約基本法が制定されておるにもかかわらず、予定価格の調査検討不十分、単価の見積もり等、ずさんな防衛庁をはじめ、農林、郵政、建設等、財産の管理に一般と努力をはかり、解消策を講ずるべきである。 第五は、工事についてであります。国の直轄工事はもとよりでありますが、特に代行工事について、その責任体制を明確にすべきであります。
たとえば政府契約について見まするに、会計法上は一般競争契約が原則であるにもかかわらず、昭和三十二年度一般会計における政府契約の実情は、九四%が随意契約、五%が指名契約であり、一般競争契約は全体のわずか一%にすぎないという実情であります。
○清澤俊英君 あなたのお考えとしては、いろいろめんどうもあろうが、養連で全部取りまとめて一応政府契約をしまして、それは全養連でやるのだ、従って、県養連に対しましては、その数字のうち、実際の問題をいろいろ考えてみて、そうして公平な分布が、総生産量等を中心として行われることが、私は一番公平なやり方ではないか、こう思いますが、そういう御考慮があるのでありますか、どうですか。
それはおっしゃる通り、まことに不安な状態が続いているのでございまして、先ほど申し上げましたように、この契約がたとえば十年というような確定的なものでございまして、また計画的に契約ができますれば、こういう不安というものは一掃できるのでございますが、何分にも契約がアメリカとの直接契約でありますために、ほとんどアメリカの契約法でございますか、政府契約法に従わなければならないという点で、いつも不安が起るわけでございます
特に年末を控え、政府契約の相手方企業に対する支払い促進はもちろんのこと、さらに政府契約の相手方の下請への支払い促進をはかるとともに、第二十四国会において制定された下請代金支払遅延等防止法の運用によって、一般に親企業の下請代金支払い促進をはかるべきであります。また、いつものことながら、金融機関の中小企業への融資に際し、貸出し手続の簡素化を要求したいのであります。
○石井説明員 政府契約の支払い遅延防止法という法律がございまして、契約通りの履行が行われておりますれば、われわれは払わなければかえってこれは問題が起ってくるわけでありますので、これは所定通りの書類その他がそろいますれば、私どもとしては、別な何らかの御措置、すなわち特別の差しとめ命令というものがございますれば別でございますが、支払わざるを得ませんことを申し上げます。